年次有給休暇(第39条)

年次有給休暇(第39条)


 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。
 

 

1. 年次有給休暇の付与日数


(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

 

(2)認定職業訓練を受ける未成年者(労働基準法第72条)で(3)に該当する者を除く。

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5
以上

付与日数

12

13

14

16

18

20



(3)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

ア 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
以上

付与日数

7

8

9

10

12

13

15



イ 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
以上

付与日数

5

6

6

8

9

10

11




ウ 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
以上

付与日数

3

4

4

5

6

6

7




エ 週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5
以上

付与日数

1

2

2

2

3


 


2. 年次有給休暇の取得時季

 年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています。(「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため全員に休暇を付与し難いような場合などに限られます。)


3. 年次有給休暇の計画的付与

 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等が考えられます。

 

4. 年次有給休暇の請求権

 年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇の請求権は基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することとなります。
 


5. 時季指定による年次有給休暇の付与

 使用者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、その日数のうち5日については、基準日(年次有給休暇発生日)から1年以内に、労働者ごとにその時季を指定して付与しなければなりません。
 

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