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休日(第35条)
休日(第35条)
使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません。
ただし、3交替制勤務等で暦日をまたがる勤務がある場合には、暦日休日制の原則を適用すると、1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、週休制をとった立法趣旨に合致しないこととなりますので、2つの要件(交替制であることを就業規則で定め運用されていること、勤務割表等でその都度設定されるものでないこと)によって、継続24時間をもって休日とすることで差し支えないとされています。







