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休日(第35条)
休日(第35条)
使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません。
ただし、3交替制勤務等で暦日をまたがる勤務がある場合には、暦日休日制の原則を適用すると、1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、週休制をとった立法趣旨に合致しないこととなりますので、2つの要件(交替制であることを就業規則で定め運用されていること、勤務割表等でその都度設定されるものでないこと)によって、継続24時間をもって休日とすることで差し支えないとされています。
振替休日と代休の相違点
項目 |
振替休日 |
代休 |
どのような場合に
|
36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき。 |
休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償とじて他の労働日を休日とするとき。 |
要件 |
(1)就業規則に振替休日を規程 |
特になし |
指定方法 |
あらかじめ使用者が指定する。 |
使用者による指定、または、労働者による申請による。 |
賃金 |
休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない。 |
休日出勤日に割増賃金の支払いが必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則等の規定による。 |
※なお、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係る割増賃金の支払いが生じます。