休憩(第34条)

休憩(第34条)


 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を越える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。
 休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。

 

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