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時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、月60時間を超える時間外労働の場合、通常の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金等は算入しません。なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断され、例えば「住宅手当」という名称であっても、全員に一律、定額で支給されている手当などは割増賃金の計算の基礎に算入しなければなりませんので、注意が必要です。
時間外労働の割増率
例) 所定労働時間が9時から17時(休憩1時間)までの場合
・17時00分~18時00分(法定内の残業) → 1時間当たりの賃金×1.00×1時間
・18時00分~22時00分(法定外の残業) → 1時間当たりの賃金×1.25×4時間
・22時00分~5時00分(法定外と深夜残業) → 1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間
法定休日労働の割増率
例) 9時から24時(休憩1時間)まで労働させた場合
・9時00分~22時00分(休日の労働) →1時間当たりの賃金×1.35×12時間
・22時00分~24時00分(休日の深夜労働) → 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間