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時間外及び休日の労働(第36条)
時間外及び休日の労働(第36条)
時間外または休日労働をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定等の作成に当たっては以下のリンクより「スタートアップ労働条件作成支援ツール」をご活用ください。
作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について|スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)