- 和歌山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 各種制度・手続き等(労働基準関係) >
- 労働時間(第32条・第40条)
労働時間(第32条・第40条)
労働時間(第32条)
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、労働者数が10人未満の事業場については、労働時間の特例として、1週44時間、1日8時間制が認められています。
週40時間労働制と特例対象事業場
業種/規模 | 10人以上 | 1~9人 |
製造業 | 40 | 40 |
鉱業 | 40 | 40 |
建設業 | 40 | 40 |
運輸建設業 | 40 | 40 |
貨物取扱業 | 40 | 40 |
林業 | 40 | 40 |
商業 | 40 | 44 |
金融・広告業 | 40 | 40 |
映画・演劇業 (映画の製作の事業を除く) |
40 | 44 |
通信業 | 40 | 40 |
教育研究業 | 40 | 40 |
保健衛生業 | 40 | 44 |
接客娯楽業 | 40 | 44 |
清掃・畜産業 | 40 | 40 |
その他の業種 (農場・水産・畜産業を除く) |
40 | 40 |