労働時間(第32条・第40条)

労働時間(第32条)


 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
 商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、労働者数が10人未満の事業場については、労働時間の特例として、1週44時間、1日8時間制が認められています。

 

週40時間労働制と特例対象事業場

業種/規模                10人以上 1~9人
製造業 40 40
鉱業 40 40
建設業 40 40
運輸建設業 40 40
貨物取扱業 40 40
林業 40 40
商業 40 44
金融・広告業 40 40
映画・演劇業
(映画の製作の事業を除く)
40 44
通信業 40 40
教育研究業 40 40
保健衛生業 40 44
接客娯楽業 40 44
清掃・畜産業 40 40
その他の業種
(農場・水産・畜産業を除く)
40 40


 

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