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賃金の支払い(第24条)
賃金の支払い(第24条)
賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
退職手当については労働者の同意を条件に、銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便為替により支払うことができます。
なお、一定の条件(労働者の同意を得ること、労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます(証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の払込も可能です。)。
例外
1. 通貨以外のものの支給が認められるのは、法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
2. 賃金控除が認められるのは法令(公租公課)、労使協定による場合
3. 毎月1回以上、一定期日払いでなくてよいのは 臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1ヵ月を超える場合の精勤手当・能率手当など