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賠償予定の禁止(第16条)
賠償予定の禁止(第16条)
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
・労働契約不履行の場合に違約金の支払い制度を設定することはできません。
例) 「途中でやめたら、違約金を払え」
・労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込むことはできません。
例) 「会社に損害を与えたら○○円払え」
(注)あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について 賠償を請求することまでを禁じたものではありません。