労働条件の明示(第15条)

労働条件の明示(第15条)


 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を負担しなければなりません。

 

1. 書面の交付による明示事項


(1) 労働契約の期間
(2) 有期労働契約を更新する場合の基準(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限を含む)
(3) 就業の場所・従事する業務の内容(就業の場所・業務の変更の範囲を含む)
(4) 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5) 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
(6) 退職に関する事項

(注)パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合(1)昇給の有無(2)退職手当
  の有無(3)賞与の有無(4)相談窓口(相談担当者の氏名、役職、相談部署
  等)を文書の交付等により明示しなければなりません。(パートタイム・有期雇
  用労働法第6条)

2. 口頭の明示でもよい事項

 
(1) 昇給に関する事項
(2) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
(3) 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(4) 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(5) 安全・衛生に関する事項
(6) 職業訓練に関する事項
(7) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(8) 表彰、制裁に関する事項
(9) 休職に関する事項



(注)令和6年4月からは、無期転換申込権が発生する労働契約の更新時、無期転換
  申込機会の明示と無期転換後の労働条件(無期転換後の労働条件を決定するにあ
  たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める必要がありま
  す)の明示が義務付けられています。(改正労基則5条、改正雇止め基準5条)

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