労働契約期間(第14条)

労働契約期間(第14条)


 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約や満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年)を超える期間については締結してはなりません。
 

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