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労働契約期間(第14条)
労働契約期間(第14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対し、必要な助言・指導を行います。
(注)「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」とは
(1)更新上限を定める場合等の理由の説明
使用者は、有期労働契約の締結後、その有期労働契約の変更・更新に際して、
有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限を新たに定めるとき、または
これを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなけ
ればなりません。
(2)雇止めの予告
使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了
する日の30日前までに雇止めの予告をしなければなりません。
(3)雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求し
た場合は、遅滞なく交付しなければなりません。
(4)契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している有期契
約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望
に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。
(5)無期転換後の労働条件に関する説明
使用者は、労働者に無期転換後の労働条件を明示する場合には、当該労働条件
に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定(均衡考慮)の趣
旨を踏まえて就業の実態に応じて他の通常の労働者との均衡を考慮した事項につ
いて、当該労働者に説明するよう努めなければなりません。」