平均賃金(第12条)

平均賃金(第12条)

 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
 賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
 雇入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇入れ後の期間です。

 

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