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賃金(第11条)
賃金(第11条)
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。したがって、就業規則などであらかじめ支給要件が明確に定められている賞与や退職金等も含まれます。
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。したがって、就業規則などであらかじめ支給要件が明確に定められている賞与や退職金等も含まれます。