統計用語の解説
統計用語の解説
ここでは、厚生労働省発表の賃金関係統計一覧のデータで使用される統計用語についての解説を掲載しています。
・産業
・企業規模
・労働者
次の各号に該当する労働者をいう。ただし、船員法第1条の規定による船員は調査の対象から除外している。
1.期間を定めずに雇われている労働者
2.1ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者
3.1ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている者で調査実施の前月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
・一般労働者
その事業所内で一般的な所定労働時間が適用される労働者
・短時間労働者
1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が事業所における一般労働者より少ない常用労働者
・実労働日数
労働者が調査期間中に実際に労働した日数をいう。実際に労働しなかった日は、たとえ有給であっても、労働日数には算入していない。また、1日の労働時間がたとえ1時間であったとしても、その日は1日として計算。1日のうち何回出勤しても、その日は1日として計算。
・所定内実労働時間数
実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。従って、事業所の就業規則などで決められた所定労働日において、始業時刻から終業時刻までの間に、実際に労働した時間数を示す。なお、端数30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。
・1日あたりの所定内実労働時間数
各個人ごとに月間所定実労働時間数を実労働日数で除したもの。なお、端数30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。
・きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方式によって支給された現金給与額をいう。手取額ではなく、税込額である。
現金給与額には、基本給・職務手当・精皆勤手当・通勤手当・家族手当が含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。
・所定内給与額
月間のきまって支給する給与額のうち、超過労働給与額以外のものをいう。
・時間あたりの所定内給与額
各個人別ごとに月間所定内給与額を月間所定内実労働時間数で除したもの。円未満の端数は、円未満を四捨五入している。
・初任給
調査年度に採用し、新規学卒者の所定内給与額から通勤手当を除いたもので、その事業所の調査年の初任給額として確定したもの。
その他、ご不明な用語がございましたら、お気軽に和歌山労働局賃金室までお尋ねください。