和歌山県の最低賃金


最低賃金とは、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めたもので、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできず、最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は最低賃金額で契約したものとみなされます。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

地域別最低賃金
名 称 時間額 適用される労働者の範囲 効力発生日

和歌山県最低賃金

929円

和歌山県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト、派遣も含む。)

R5.10.1

             

特定最低賃金
※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
名 称 時間額 適用される労働者の範囲 効力発生日
和歌山県
鉄鋼業最低賃金


1,050円
 

和歌山県の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経剤活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者

R5.12.30

和歌山県

 
令和5年度は改定されなかったため、和歌山県最低賃金額(929円)となります。
 
※次に該当するものは、特定(産業別)最低賃金が適用されず、和歌山県最低賃金が適用されます。
  (1)18歳未満又は65歳以上の者        
  (2)雇い入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの
  (3)清掃又は片付けの業務(鉄鋼業においてはさらに、賄いの業務)に主として従事
※業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。


使用者は最低賃金の概要を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知しなければなりません。(最低賃金法第8条)
このページの下部にある和歌山県最低賃金リーフレットを印刷し、労働者の見やすい場所に掲示することで周知することができますので、御活用ください。

注1:最低賃金額との比較に当たっては、次に該当する賃金、手当は算入しません。
   (1)臨時に支払われる賃金
   (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
   (3)時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金
   (4)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
注2:最低賃金額と対象となる賃金額との比較方法
   (1)時間給の場合
      時間給 ≧ 最低賃金額
   (2)日給の場合
      日給 ÷ 1日所定労働時間 ≧ 最低賃金額
   (3)上記(1)(2)以外(週給、月給その他一定の期間によって定められた賃金、及び出来高払制その他の請負制によって定められた賃金)の場合
     賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
     月給制の場合

      月給 ÷ 1月所定労働時間≧ 最低賃金額
      
※月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1月平均所定労働時間数   
                                                                                                     

    
  

和歌山県の最低賃金のリーフレット、パンフレット                                                                                                         

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