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求人票に明示する労働条件の追加について
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2)就業場所の変更の範囲(※)
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
リーフレット
↑(クリックすると拡大されます)
参考
▶令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
(厚生労働省ホームページ)
<問い合わせ先>
ハローワーク和歌山事業所サービス部門
TEL 073-424-9765