石綿作業従事者に対する健康診断について(医療機関の皆様へ)

石綿作業従事者に対する健康診断について(医療機関の皆様へ)

 

1.健診の対象者について


1.特定石綿等を製造し、若しくは取扱う業務に常時従事する労働者

2.製造禁止石綿等を試験研究のために製造し、若しくは使用する業務に常時従事する労働者

3.過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者
 

2.健診の実施時期について

1.雇入れ時又は当該業務への配置換えの際

2.定期健康診断(6か月ごとに1回)


3.健診の項目について

第一次健康診断

1.業務の経歴の調査

2.石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

3.せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

4.胸部のエックス線直接撮影による検査
 

第二次健康診断


1.作業条件の検査

2.胸部のエックス線の検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査


※ 上記の項目のみでは、ばく露した石綿等による身体への影響の有無を確定し得ない場合もあると考えられることから、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加して差し支えないこと。
 

4.健康管理手帳による健診について


 石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していた者で、上記の健診で以下の交付要件に該当する労働者は、離職後に健康管理手帳の申請を行うことができる。健康管理手帳保持者は、年2回、石綿に係る健康診断を無料で受けることができる。
また、じん肺管理区分が管理2及び管理3の者は、年1回肺がんに関する検査を、管理3の者は肺機能検査等じん肺健康診断に関する検査も受けることができる。

交付要件

(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

(2) 次の作業に1年以上従事していて、それが客観的に証明できる方。(ただし、初めて石綿の粉じんのばく露した日から10年以上経過していること。)

 ・石綿の製造作業
 ・石綿が利用されている保湿材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
 ・石綿の吹付けの作業又は石綿が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業

(3)(2)以外の作業の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していて、それが客観的に証明できる方。


※詳細につきましては、下記宛にお問い合わせください。


▷健康管理手帳制度に関することは・・・
 和歌山労働局健康安全課(073-488-1151)又は各労働基準監督署

▷健康相談等に関することは・・・
 和歌山産業保健総合支援センター(073-421-8990)

▷診断、治療に関するご相談は・・・
 和歌山労災病院(073-451-3181)
 

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