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求人者の皆様へ(求人申込み手続きのご案内)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本年3月末までの間、FAXや郵送などによる手続きのご利用をお願いいたします。
 お手続きの際は、あらかじめ、ご利用のハローワークへお問い合わせください。
 引き続き、ハローワーク窓口での相談・手続もご利用いただけます。

 

 1.求人申込みの方法について

 本年3月末日までの間、可能な限り、FAXや郵送による申込み手続きをご活用いただきますよう、ご協力をお願い申し上げします。
 お申込みについてご不明な点があれば、あらかじめ、ご利用のハローワークまでご相談ください。
 過去に求人をお申込みいただいたことのある求人者で、本年1月以降初めて求人お申込みや求人更新を行う場合は、こちらをご確認ください。
 ▶2020年1月6日からシステムを刷新し「求人票」が変わりました

 筆記用の求人申込書
 ▶求人申込書(筆記式) (PDFファイル)


 

2.求人者マイページからの求人申込みについて

 初めて求人者マイページを通じて求人を申し込む場合は、まずはご利用のハローワークまで ご相談ください。
 既に求人者マイページを利用しており、派遣・請負求人を申し込む場合など、一定の要件に該当 する場合(※)には、仮登録完了画面及び仮登録完了通知メールに表示された期日まで(14日以 内)にハローワークへ来所いただく必要がありますが、本年3月末日までに求人仮登録を行った 場合については、ご利用のハローワークに直接、電話でご連絡(事業所名、申し込んだ日時や求人の内容等)いただくことにより、来所いただかなくとも求人申込みの受理手続を行うこともできま す。この場合には、求人の受理までにお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承願 います。
 なお、ハローワークから求人申込み内容の確認や必要書類の提出等の依頼を電話やFAXで行わせていただきますので、ご協力をお願いします。

※来所が必要な要件
 ・マイページを通じて初めて求人を申し込む場合(窓口でマイページ開設手続きを行った場合を除く)
 ・2020年1月以降、初めて障害者専用求人を申し込む場合
 ・2020年1月以降、初めてトライアル雇用求人を申し込む場合
 ・2020年1月以降、初めて障害者(短時間)トライアル雇用求人を申し込む場合
 ・2020年1月以降、過去1年間に求人を申し込んでいない場合
 ・派遣・請負求人を申し込む場合


 

3.初めてハローワークに求人を申し込む場合

 初めてハローワークに求人を申し込む場合は、求人申込みに先立ち、事業所登録を行っていただく必要があります。本年3月末日までに、事業所登録をFAXや郵送で申し込むことを希望する場合は、まずは、事業所所在地を管轄するハローワークにご相談ください(管轄のハローワークについては → こちら)。
 なお、ハローワークから登録内容の確認や必要書類の提出等の依頼を電話やFAXで行わせていただきますので、ご協力をお願いします。後日、事業所を訪問させていただく場合もありますので、その点もご了承ください。

 速やかに事業所登録を行うため、できるだけハローワークインターネットサービス(求人者マイページ)ではなく、FAXによる登録をお願いします。
 なお、ハローワークインターネットサービス(求人者マイページ)から事業所仮登録を希望される場合は、過去の登録状況等を確認させていただきますので、入力前に必ず事業所所在地を管轄するハローワークにご相談ください(管轄のハローワークについては → こちら
 
事業所登録シート(筆記式) (PDFファイル)


 

4.4月以降の求人申込み等の取扱い

 別途お知らせいたします。




 
 


 

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