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【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく(修正案)
未払賃金立替払制度のご案内
 
第1 未払賃金立替払制度の内容
  1. 未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。
    注1:「倒産」とは、企業が次の(a)又は(b)に該当することとなった場合をいいます。
    (a) 破産手続の開始、特別清算若しくは整理の開始又は再生手続若しくは更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(以下、「破産等」といいます。)
    (b) 破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(この場合は、中小企業のみが対象になります。以下「事実上の倒産」といいます。)

  2. 立替払をしたときは、民法第499条第1項及び第501条本文の規定により、労働者健康福祉機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人等に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。
第2 立替払を受けることができる人
「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。
 
  1. 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後記第3参照)が残っている人であること。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)
    注2:「労働者」とは、倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいいます。会社又は法人の登記簿に役員として登記されていた人は原則として「労働者」には該当しません。

  2. (1)裁判所に対する破産手続開始等の申立日(破産等の場合)又は(2)労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に、当該企業を退職した人であること。
 
第3 立替払の対象となる未払賃金
 立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6か月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているものです。なお、毎月の賃金から差し引かれている社宅料、会社からの物品購入代金、貸付金返済金等は未払 賃金から差し引かれます。

注3: 「定期賃金」とは、労働基準法第24条第2項本文に規定する、毎月、一定期日に、きまって支払われる賃金(税金・社会保険料など法定控除額を控除する前の額)をいいます。
注4: 「退職手当」とは、退職手当規程等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金をいいます。
注5: 定期賃金及び退職手当以外の賃金、支給金等は立替払の対象になりません。
(例えば、「賞与その他臨時に支払われる賃金」、「解雇予告手当」、「慰労金・祝金等の支給金」、「年末調整による所得税の還付金」、「法人の役員であったときの報酬・賞与その他の支給金及び退職手当」など。
注6: 「未払賃金の額」は、賃金台帳及び退職手当規程等により確認できるものに限ります。

≪参考≫立替払の対象となる「未払賃金」の例
定期賃金締切日 毎月20日
支払期日 毎月26日

立替払の対象となる「未払賃金」の例
 
第4 立替払される額
 立替払の額は、「未払賃金の総額」の100分の80の額です。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられておりますので、この未払賃金の総額の限度額の100分の80が立替払をする額の上限となります。
 限度額は次の表のとおりで、退職日及び退職日における年齢により異なります。
 
賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額
退職日 退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 <参考>
立替払の上限額
平成14年1月1日以降 45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

 
第5 立替払の請求手続
 立替払を受けるには、次の1及び2の手続をします。
 1の手続は、「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合では異なるので注意してください。請求手続に使用する用紙は、各労働基準監督署にあります。

1 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
(1)破産等の場合

 破産等の区分に応じて次に掲げる「証明者」又は裁判所から、破産手続開始等の申立日・決定日、退職日、未払賃金額、立替払額、賃金債権の裁判所への届出額等を証明する「証明書」(未払賃金の立替払事業様式第10号)の交付を受けてください。
 
[証明者] (a)破産・会社更生の場合 ・・・ 管財人
(b)民事再生の場合 ・・・ 再生債務者
(管財人が選任されている場合には管財人)
(c)特別清算の場合 ・・・ 清算人
(d)会社整理の場合 ・・・ 管理人

なお、証明者等からの証明が得られない場合は、次の(2)の(ウ)の手続きにより労働基準監督署長から「確認通知書」(同様式第7号)の交付を受けてください。

■証明者の方へ―――証拠書類の送付のお願い■
未払賃金の立替払請求書の審査に必要としますので、退職労働者に対して証明書を交付したときは、当該破産等の企業に係る次の書類各1部を、労働者健康福祉機構にお送りください。なお、この証拠書類がない場合は、請求者の方が立替払を受けられないことがあります。
[1]破産手続開始等の申立書の写(本文の申立ての理由の部分・日付の部分)
[2]裁判所の破産手続開始等の決定書の写
[3]商業登記簿謄本の写
[4]退職手当の未払があるときは、退職手当規程及び退職手当の計算明細一覧表
[5]退職月を含む賃金台帳の写
[6]賃金計算期間の中途で退職した場合の未払賃金
 (算出方法は日割計算)の計算書の写
上記のうち[4][5][6]については、証明者の「原本と相違ない」旨の証明印を押印してください。


※[5]・[6]の書類がない場合は、証明した未払賃金の内容が分かる上申書(証明者の証明印があるもの)が必要となります。
※民事再生の場合は、上記の書類の他、雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写を提出してください。

(2)事実上の倒産の場合
 
(ア) 中小企業に限ります。中小企業の範囲については労働基準監督署にお問い合わせください。
 
(イ) 倒産した企業の本社を所轄する労働基準監督署長に「認定申請書」(未払賃金の立替払事業様式第1号)を提出し、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定(以下「倒産の認定」といいます。)を受けてください。ただし、他の退職労働者が既にこの認定を受けているときは必要ありません。
倒産の認定を申請することができる期間は、倒産した企業を退職した日の翌日から起算して6か月以内に限られます。
(例えば、退職した日を平成17年2月10日とすると、「認定申請書」は、その翌日の平成17年2月11日から同年8月10日までの間に労働基準監督署長に対して提出しなければなりません。)
 
(ウ) 前記(イ)の倒産の認定を受けた後に、労働基準監督署長に「確認申請書」(同様式第4号)を提出して、認定の申請日、認定の日、退職日、未払賃金の額及び立替払額等についての「確認通知書」(同様式第7号)の交付を受けてください。

未払賃金立替払制度の概要

2 立替払の請求書の提出
(1)前記1により証明書又は確認通知書の交付を受けたときは、その書類の左半分に印刷されている「未払賃金の立替払請求書」(未払賃金の立替払事業様式第9号)及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、これらの書類をあわせて労働者健康福祉機構に提出してください。

(2)立替払の請求ができる期間は、(ア)裁判所の破産手続開始等の決定の日又は(イ)労働基準監督署長の倒産の認定の日の翌日から起算して2年以内に限られています。
(例えば、(ア)の決定日又は(イ)の認定日を平成17年2月20日とすると、「未払賃金の立替払請求書」は、その翌日の平成17年2月21日から平成19年2月20日までの間に労働者健康福祉機構に対して提出しなければなりません。)

3 立替払の支払
労働者健康福祉機構では、提出された「未払賃金の立替払請求書」等の書類を審査して、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められたときは、請求者が指定した金融機関を通じて立替払金を支払います。
 
※不正受給について
 偽りその他不正行為により立替払金の支給を受けたときは、立替払金額の2倍の額の納付を命じられるほか、刑事責任を問われることになります。

未払賃金の立替払制度について分からないことは、
最寄りの労働基準監督署又は労働者健康福祉機構におたずねください。
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