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■証明者の方へ―――証拠書類の送付のお願い■ 未払賃金の立替払請求書の審査に必要としますので、退職労働者に対して証明書を交付したときは、当該破産等の企業に係る次の書類各1部を、労働者健康福祉機構にお送りください。なお、この証拠書類がない場合は、請求者の方が立替払を受けられないことがあります。 [1]破産手続開始等の申立書の写(本文の申立ての理由の部分・日付の部分) [2]裁判所の破産手続開始等の決定書の写 [3]商業登記簿謄本の写 [4]退職手当の未払があるときは、退職手当規程及び退職手当の計算明細一覧表 [5]退職月を含む賃金台帳の写 [6]賃金計算期間の中途で退職した場合の未払賃金 (算出方法は日割計算)の計算書の写 上記のうち[4][5][6]については、証明者の「原本と相違ない」旨の証明印を押印してください。
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