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Q4.フレックスタイム制を導入する際には、どのような協定を締結しなければならないでしょうか。

A.

フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者自らがその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働く制度です。労使で定めなければならない事項は、以下のようになっています。対象となる労働者の範囲、清算期間及び清算期間の起算日、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻
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