ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 労働時間関係 > Q3.1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外や休日労働をさせることができますか。

Q3.1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外や休日労働をさせることができますか。

A.

パートタイマーについても、労働条件通知書(雇入通知書)、就業規則に定めがあれば、時間外及び休日労働をさせることができます。所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合であっても実労働時間が8時間以内であれば36協定の締結や届出がなくても、労基法違反にはなりません。

また、法定休日(毎週1日又は4週間を通じて4日付与することが必要)以外の休日に労働させる場合も、上記時間外労働と同様です。

法定労働時間を超えて労働させる場合及び法定休日に労働させる場合にあっては、36協定の締結・届出が必要であり、かつ、その時間の労働について割増賃金の支払いが必要です。

パートタイマー、特に主婦の場合は家庭の事情もあり、残業が可能なのかどうか採用面接の際に話し合って確認しておく必要があるでしょう。
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.