7.労災保険の特別加入について
Q .
当社は食料品の販売会社で、従業員は20名程度です。私が代表取締役、妻が専務取締役、長男が常務取締役、三男が業務執行権のある取締役営業部長です。
労働保険関係の事務は事務組合に委託しています。
私も妻も高齢で事実上は就業しておらず、名目上の役員ですが息子二人のみ労災保険に特別加入できるでしょうか。
A .
労働保険事務を事務組合に委託している中小事業主は労災保険に特別加入できますが、事業主が法人その他の団体であるときは、事業主として特別加入できるのはその代表者となります。 名目上の事業主であっても、その者が特別加入申請しなければ承認されません。
また、この申請を行うにあたっては、中小事業主は家族従事者など労働者以外の者でその事業に従事する者がいる場合は、それらの者全員をまとめて加入させなければなりません。ただし、事業主以外の名目上の役員は申請する必要はありません。
従って、この場合は代表取締役・常務取締役・営業部長の3名を特別加入申請しなければなりません。