5.委託を解除して自社で労働保険事務手続を行う場合どのようにすればよいか
Q .
今まで事務組合に事務を委託していましたが、委託を解除して今後は自社で労働保険事務手続を行おうと考えています。どのようにすれば良いでしょうか。
A .
まず、「労働保険事務委託解除通知書」(用紙は事務組合に用意しています。)を作成し、事務組合に提出して下さい。
これにより事務組合に委託していた時の労働保険番号は廃止となりますので新たに「保険関係成立届」を労働基準監督署、公共職業安定所へ提出する必要があります。詳しくは、最寄りの労働基準監督署あるいは公共職業安定所へお尋ね下さい。
保険料については、事務組合に委託していた期間の分は事務組合に交付してください。その後の保険料については、新たな保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」の提出とともに概算保険料を納付して下さい。