外国人雇用に関するQ&A

 
Q1   外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。
 また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。

 

(A)

 

 我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
 これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。

 なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局に照会し、確認する方法もあります。

 

◎在留カード

 出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。

 これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。

 ※「中長期在留者」とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。

  (1)「3月」以下の在留期間が決定された人

  (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人

  (3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

  (4)特別永住者(「特別永住者証明書」が発行されます。)

  (5)在留資格を有しない人

 

 ※新しい在留管理制度については、以下のホームページをご覧ください。

  法務省入国管理局 新しい在留資格がスタート!

  http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 

◎ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印
 在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。

その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。

 

◎外国人登録証明書

 これまで、日本に入国して在留することになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届け出て「外国人登録」を行わなければなりませんでした。登録した場合は、「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりませんでした。在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。

 ※在留カードとみなされる期間が定められています。その期間において有効となります。

 

◎外国人在留総合インフォメーションセンター(東京出入国在留管理局内)

 TEL: 0570-013904

Q2  日系人は就労に制限がないと聞きますが。

 

(A)

 

 必ずしも就労に制限がないわけではありません。入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働分野での就労も可能です。
 ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できません。

 

Q3  資格外活動の許可とはどのようなものですか。

 

(A)

 

 外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

 なお、この資格外活動許可について、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。

 在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。

 

Q4  留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。

 

(A)

 

 留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うこ とができます。したがって、その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。

 資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。

 留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注ご意下さい。

 

Q5  ハローワーク(公共職業安定所)では、外国人労働者を紹介しているのですか。

 

(A)

 ハローワークでは、入管法上国内で就労が認められている外国人に対し、その在留資格に応じた職業相談、紹介を行っています。

 また、下記の施設では外国語通訳員を配置しております。

 ● 東京外国人雇用サービスセンター

     ■ 所在地・連絡先

       HP https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

          〒160-0004

           新宿区四谷1-6-1
        コモレ四谷 四谷タワー13階
       TEL 03-5361-8722
       FAX 03-3358-6564

 

     ■ 対象の方  

 

    ・ 日本で就職を希望する外国人留学生の方

    ・ 専門的・技術的分野(「人文知識・国際業務」「技術」、「技能」など)の方   

  

     ※ 英語・中国語の通訳員が配置されていますが、指定された日となりますので、    

       通訳が必要な方はあらかじめ電話でご確認ください。

 

   ■ 業務内容

    1.外国人留学生向けの新規学卒求人の受け付け

    2.日本で就職を希望する外国人留学生の相談

    3.専門的・技術的分野の在留資格の方の相談

    4.外国人雇用に関する相談

    5.在留資格手続きに関する相談(※ご希望の場合は事前にお問い合わせください)

      6.ホームページによる求職情報等の提供 

  

 ● 新宿外国人雇用支援・指導センター
     ■ 所在地・連絡先 

       〒160-8489
       新宿区歌舞伎町2-42-10
       ハローワーク新宿 歌舞伎町庁舎3階
       TEL 03-3204-8609
       FAX 03-3204-8619

 

     ■ 対象の方

 

    ・ 日本人の配偶者等、定住者、永住者などの就労に制限のない在留資格の方

    ・ アルバイトを希望する外国人留学生の方

   ※ 通訳(英語、中国語)が必要な方は、予約制となります

      ので、あらかじめ電話でご確認ください。

 

 

   ■ 業務内容

    1.日本人の配偶者等、定住者、永住者などの就労に制限のない在留資格の方の

      職業相談・職業紹介

    2.アルバイトを希望する外国人留学生の方の職業相談・職業紹介

    3.外国人雇用管理改善に関する相談

    4.在留資格手続きに関する相談

     (※ご希望の場合は事前にお問い合わせください。)

 

Q6  外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。

 

(A)

 

 労働施策総合推進法に基づき、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 

 ● 届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 

 ● ハローワーク窓口への届出のほか、電子申請(「外国人雇用状況報告システム」)に

   よることも可能です。

 「外国人雇用状況届出システム」

 https://gaikokujin.hellowork.go.jp/report/700010.do?screenId=700010&action=initDisp

 

 ● 届出書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せら 

   れます。(労働施策総合推進法第40条第2項)

 

 ● ご不明な点は、所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

 

Q7  不法就労とはどのような場合をいいますか。

 

(A)

 

 不法就労とは次のような場合をいいます。

(1)

我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

(2)

正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

Q8  不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。

 

(A)

 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
(1) 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
(2) 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
(3) 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又は、これらを併科すると定められています。

Q9  不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか。

 

(A)

 

 不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととなります。

  外国人労働者を採用するに当たっては、旅券(パスポート)又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL:03-3512-1662

                 FAX:03-3512-1565 

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