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ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2006年度 > 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況(18年12月)

東京労働局発表
平成18年12月14日






東京労働局職業安定部職業対策課
課  長       髙林 八十男
地方障害者雇用担当官 根岸 栄子
地方障害者雇用担当官 浅野 秀雄
電話 3818-8945(直通)
FAX  5689-5075

都内民間企業の実雇用率は0.04ポイント上昇し1.44%!!!
雇用障害者数は10万人に迫る!!!
1 調査内容

   東京労働局管内の民間企業等における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況をとりまとめましたので、集計結果をお知らせします。
  この障害者雇用状況は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、1人以上の障害者を雇用することを義務づけられている東京都内に本社を置く事業主等から、本年6月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求め、集計したものです。 なお、障害者の雇用の促進等に関する法律が一部改正され、平成18年4月1日から精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も雇用率に算定することができるようになって初めての調査です。


2 集計結果

 都内民間企業(56人以上規模の企業)13,760社の実雇用率は昨年の1.40%から1.44%と0.04ポイント上昇した。この2年間では0.09ポイント上昇し着実な雇用率の改善が見られた。
  特に、1,000人以上の大企業において、実雇用率1.66%と前年比0.06%上昇した。
 雇用障害者数は、過去最高の6,628人(7.1%)増加しており、99,456人となり10万人に迫っている。
 障害別に雇用障害者をみると、身体障害者が5.9%増の87,451人、知的障害者は12.3%増の11,474人となった。また今年度から算定対象となった精神障害者は531人であった。
 知的障害者の雇用増の要因としては、大企業を中心として雇用の理解が進んだこと、企業を支援する就労支援機関等の地域レベルにおける連携体制が機能してきていること、特例子会社の増加により雇用管理のノウハウが浸透していることがあげられる。


1 民間企業における雇用状況
1 民間企業

実雇用率

実雇用率は1.44%と0.04ポイント上昇、最近の2年間で0.09ポイントと大幅に改善知的障害者の増加が顕著
雇用障害者の87.9%が身体障害者、11.5%が知的障害者、0.5%が精神障害者
  1.8%の法定雇用率が適用される民間企業(56人以上規模の企業)は、景気回復基調により、対前年比4.0%増の13,760社、算定労働者数は対前年比3.9%増の6,916,486人となった。
  また、雇用障害者数は企業の社会的責任(CSR)、コンプライアンス意識の向上等を背景に積極的に障害者雇用に取組む企業が増加したことにより、6,628人(対前年比7.1%)増加し、99,456人となった。その結果、実雇用率は対前年比0.04ポイント増と大幅に改善され、1.44%となった。(精神障害者を実雇用率の算定対象としていなかった前年と同様に算定すると前年に比べて0.03ポイントの上昇で1.43%) (総括表1(1)詳細表1(1))

障害別では、雇用障害者のうち身体障害者が87.9%、知的障害者が11.5%、精神障害者が0.5%を占めている。雇用者数の増加率は、身体障害者が5.9%、知的障害者が 12.3%と知的障害者の増加率が顕著となっている。また、精神障害者は、平成18年4月1日から雇用率に参入されることとなったこと、就労支援体制の充実、障害者自身の就労意欲の高まりなどからハローワークに求職申込をする精神障害者が急増しており雇用数は今後伸びるものと思われる。(詳細表1(1)[2])

企業規模別状況

企業規模が大きくなるに従い実雇用率が高い
 企業規模別に実雇用率を見ると、1,000人以上規模企業で1.66%(前年1.60%)、500~999人規模企業で1.39%(同1.32%)、300~499人規模企業で1.18%(同1.16%)、100~299人規模企業で0.86%(同0.84%)、56~99人規模企業で0.77%(同0.85%)となった。(詳細表1(2)[1])
  都内民間企業の特徴として、1,000人以上規模企業の実雇用率が最も高く、全体の雇用率上昇の牽引役となっている。1,000人以上規模企業の企業数は全体の僅か8.8%だが、算定労働者数は全体の61.9%、雇用障害者数は全体の71.2%、新規雇用障害者数は全体の70.1%を占めている。大企業は支社・支店等事業所を全国展開している企業が多いため、都内ハローワークでは障害者の広域的な就労の場を確保すること等を視野に入れた雇用率達成指導を行っている。
  また、大企業の特徴として、特例子会社を設立し、企業グループ全体での雇用を進める動きがあげられる。

 障害別に雇用障害者数をみると、1,000人以上規模企業で、身体障害者が全体の71.8%(雇用数62,816人)、知的障害者が67.3%(同7,721人)、精神障害者が60.3%(同320人)といずれも大企業の占める割合が高い。(詳細表1(2)[2])

産業別状況

前年同率の「医療・福祉」を除き、全ての産業で雇用率が上昇
 産業別では、前年同率の「医療・福祉」を除き、全ての産業で雇用率が改善した。
  また、運輸業(1.66%)、製造業(1.64%)、医療・福祉(1.64%)が雇用率の高い産業であり、企業数は少ないが、電気・ガス・熱供給・水道業(1.89%)で法定雇用率を上回った。(詳細表1(3)[1])

  ○  障害別に多数雇用されている産業を見ると、身体障害者は、製造業(30,093人)、サービス業(14,053人)、卸売・小売業(10,636人)で多く雇用されており、知的障害者は、製造業(3,408人)、卸売・小売業(2,700人)、サービス業(2,339人)、精神障害者は、製造業(139.5人)、サービス業(134.5人)、卸売・小売業(79.5人)といずれも、製造業で多数雇用されている。
  また、新規雇用に着目すると、サービス業(2,978人)が製造業(2,099人)を上回っており、サービス業における障害者雇用の促進が注目される。(詳細表1(3)[1]、[2])

1 特殊法人等


特殊法人等の実雇用率は、0.01ポイント低下

 2.1%の法定雇用率が適用される公団、事業団等一定の特殊法人及び独立行政法人(労働者数48人以上規模の法人)については、実雇用率は0.01ポイント低下し、1.49%となった。(総括表1(2)詳細表1(1)[1])
  障害別では、知的障害者の増加数が顕著である。(詳細表1(1)[2])

2 地方公共団体における在職状況

地方公共団体の実雇用率は0.08ポイント上昇
 2.1%の法定雇用率が適用される機関の実雇用率については、都が0.14ポイント上昇し 2.93%、区が0.06ポイント上昇し2.86%、市町村は0.13ポイント上昇し2.32%となり、全体的には2.76%と0.09ポイントの上昇となったが、その要因としては職員数減少の影響が大きい。なお、2.0%の法定雇用率が適用される教育委員会の実雇用率は0.01ポイント低下し、1.73%となった。(総括表2(1)、(2)、(3)詳細表3)




(参考)

◎   法定雇用率とは

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ き、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障 害者を雇用しなければならないこととされている。
(カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇 用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

民間企業 一般の民間企業
(常用労働者数56人以上規模の企業)

1.8%

独立行政法人・特殊法人等
(常用労働者数48人以上規模の法人)

2.1%
〇国、地方公共団体
      (職員数48人以上の機関)

2.1%
   ただし、都道府県等の教育委員会
      (職員数50人以上の機関)
2.0%


  なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。  また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害 者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇 用しているものとみなされる。
  また、障害者の雇用の促進等に関する法律が一部改正され、平成18年4月1日から、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を各企業の雇用率(実雇用率)に算定できることとなった。(精神障害者の短時間労働者は0.5人とカウント)  なお、法定雇用率は現行通りである。


◎   除外率制度及び除外職員制度について

  民間企業における除外率制度
  各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相当する労働者数を控除する制度。
  平成14年の法改正により原則廃止されたが、激変緩和措置として段階的に縮小することとされ、平成16年4月1日から、すべての除外率設定業種について、除外率を10%ポイントずつ引き下げた。

   国及び地方公共団体における除外職員制度
 各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に、一定の範囲の職種に従事する者を控除する制度。   平成16年4月1日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定した。
  なお、旧除外職員である職種に従事する職員の多い機関については、激変緩和措置として、当該職員が職員総数に占める割合を基に、除外率を設定することとしている(例えば、上記割合が20%以上25%未満の場合は、10%の除外率が設定される。)。


◎   特例子会社制度について

 特例子会社制度とは、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなす制度です。
  特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社を含め、平成14年10月1日から企業グループでの雇用率算定を可能にしています。


平成18年6月1日現在における障害者の雇用状況(目次)


<参考資料>
1 雇用率達成指導の基準の見直し
 障害者の雇用割合が著しく低く、法定雇用率を達成させるために、今後雇用しなければならない障害者が著しく多い企業は、3年間で法定雇用率を達成させるために「障害者雇入れ計画」を作成し、障害者雇用に取り組むこととしている。今般、その計画の作成基準が見直された。
現行の基準: 実雇用率1.2%未満かつ不足数5人以上である

今後の基準: 次のいずれかに該当する場合に命令を発出
(1) 実雇用率1.2%未満かつ不足数5人以上である
(現行どおり。ただし平成19年6月報告から「全国平均雇用率未満」に変更される)
(2) 法定雇用数が3~4人であるにも関わらず0人雇用である
(中小規模の0人雇用企業に対する指導の強化)
(3) 実雇用率1.2%以上であっても不足数10人以上である
(不足数が多い企業に対する指導の強化)

2 民間企業の障害者雇用率の全国に占める東京の割合
 東京都内の企業数は全国の2割以上を占め、また、全国の障害者数の3割以上を東京が占めていることから、障害者雇用における東京のハローワークの影響力と役割の大きさが窺える。

表  平成17年度 障害者雇用状況 《全国に占める東京の割合》 

企業数 基礎数 身体障害者 知的障害者 障害者数
合計
雇用率
(%)
A
重度
(30h~)
B
A以外
合 計
(A*2+B)
A
重度
(30h~)
B
A以外
合 計
(A*2+B)
全 国 65,449 18,091,871 63,848 101,365 229,061 7,830 24,345 40,005 269,066 1.49
東 京 13,227 6,653,770 24,220 34,169 82,609 2,037 6,145 10,219 92,828 1.40
全国に
占める
割合(%)
20.2 36.8 37.9 33.7 36.1 26.0 25.2 25.5 34.5 -


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