1 民間企業における雇用状況
(1)概況
概況
区分 |
企業数 |
法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(人) |
障害者の数 |
実雇用率
E÷(2)×100(%) |
雇用率対前年比増減(P) |
A.重度身体障害者及び重度知的障害者 |
B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者 |
C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者 |
D.精神障害者である短時間労働者 |
E.計
A×2+B+C+D×0.5 |
|
F.うち新規雇用分 |
民間企業
〔1.8%〕 |
13,760 |
6,916,486 |
28,089 |
1,078 |
42,158 |
84 |
99,456.0 |
10,596 |
1.44 |
0.04 |
(13,227) |
(6,653,770) |
(26,257) |
(987) |
(39,327) |
- |
(92,828.0) |
(9,038) |
(1.40) |
(0.05) |
特殊法人等
〔2.1%〕 |
77 |
306,064 |
1,085 |
91 |
2,310 |
8 |
4,575.0 |
531 |
1.49 |
▲ 0.01 |
(73) |
(306,129) |
(985) |
(147) |
(2481) |
- |
(4,598.0) |
(109) |
(1.50) |
(▲ 0.27) |
注1 |
欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。 |
注2 |
A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。 |
注3 |
A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者がであり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。 |
注4 |
F欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 |
注5 |
( )内は平成17年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。 |
障害種別雇用状況
区分 |
障害者の数 |
身体障害者の数 |
知的障害者の数 |
精神障害者の数 |
A.重度身体障害者 |
B.重度以外の身体障害者 |
C.重度身体障害者である短時間労働者 |
D.計
A×2+B+C |
A.重度知的障害者 |
B.重度以外の知的障害者 |
C.重度知的障害者である短時間労働者 |
D.計
A×2+B+C |
A.精神障害者 |
B.精神障害者である短時間労働者 |
C.計
A+B×0.5 |
|
E.うち新規雇用分 |
|
E.うち新規雇用分 |
|
D.うち新規雇用分 |
民間企業
〔1.8%〕 |
99,456.0 |
25,790 |
35,066 |
805 |
87,451 |
8,702 |
2,299 |
6,603 |
273 |
11,474 |
1,713 |
489 |
84 |
531.0 |
181.0 |
(92,828) |
(24,220) |
(33,420) |
(749) |
(82,609) |
(7,555) |
(2,037) |
(5,907) |
(238) |
(10,219) |
(1,483) |
- |
- |
- |
- |
特殊法人等
〔2.1%〕 |
4,575.0 |
1,050 |
2,051 |
91 |
4,242 |
302 |
35 |
147 |
0 |
217 |
209 |
112 |
8 |
116.0 |
20.0 |
(4,598) |
(985) |
(2,474) |
(147) |
(4,591) |
(107) |
(0) |
(7) |
(0) |
(7) |
(2) |
- |
- |
- |
- |
注1 |
欄の「障害者の数」とはD、D、Cの計である。 |
注2 |
A欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、D欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行っている。 |
注3 |
B欄の精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、C欄を算出するに当たり0.5カウントを行っている。 |
注4 |
のA.B欄及び(4)のA欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、のC欄及びのB欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。 |
注5 |
E欄及びD欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 |
注6 |
( )内は平成17年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。 |
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