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雇用保険適用事業所についての諸手続き


 雇用保険の適用事業所に関する手続は、「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の二つの法律に基づいて行われます。したがって、適用事業所についての届は、雇用保険の(被保険者のための)届書と労働保険の(保険料等に関する)届書を提出しなければなりません。
 労働保険の手続は、事業所の事業内容(労働保険の所掌)によって手続先と届書の用紙が異なりますので注意してください。


  1.適用事業になったとき
  2. 事業所の所在地、名称及び事業主の住所、名称、※氏名、事業の内容に変更があったとき
 

3. 事業を廃止・休止したとき又は雇用する労働者がいなくなったとき

  4. 事業主が行うべき事務を工場長、支店長等に代理させるとき又はその代理人を解任したとき
  5. その他

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