雇用保険適用事業所についての諸手続き
雇用保険の適用事業所に関する手続は、「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の二つの法律に基づいて行われます。したがって、適用事業所についての届は、雇用保険の(被保険者のための)届書と労働保険の(保険料等に関する)届書を提出しなければなりません。 労働保険の手続は、事業所の事業内容(労働保険の所掌)によって手続先と届書の用紙が異なりますので注意してください。 |
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雇用保険の適用事業所に関する手続は、「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の二つの法律に基づいて行われます。したがって、適用事業所についての届は、雇用保険の(被保険者のための)届書と労働保険の(保険料等に関する)届書を提出しなければなりません。 労働保険の手続は、事業所の事業内容(労働保険の所掌)によって手続先と届書の用紙が異なりますので注意してください。 |
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