(1) |
雇用保険の事務を同一企業内の他の事業所に含め処理したいとき |
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雇用保険の事務処理は原則として事業所ごとに行うことになっていますが、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない出張所・営業所等であって、雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、同一企業内の他の事業所(通常の場合は直近上位の事業所)に包括して処理することができます。
この取扱いをしようとするときは公共職業安定所長の承認が必要ですから、出張所・営業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出し、承認を受けてください。 |
(2) |
労働保険料の申告納付に関する事務を本社などでまとめて処理したいとき |
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労働保険では一つの会社でも支店や営業所など個々に申告納付を行っていることがありますが、これら個々の事務処理を指定した一つの事業所(指定事業)にまとめて処理することができます。
この取扱いを希望する場合は、労働保険継続事業一括申請書」を指定事業を管轄する監督署又は安定所へ提出して下さい。 |
(3) |
雇用保険適用事業所番号と労働保険番号 |
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適用事業所について設置の手続が完了すると安定所から雇用保険適用事業所番号が付与されます。
以後、事業主が行う雇用保険関係諸届の提出時に使用する番号です。
なお、労働保険関係諸届、保険料の申告・納付を行うときに使用する労働保険番号とは別個のものですから、雇用保険に関する届出の際に誤って労働保険番号を記載したりすることのないよう注意してください。 |