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雇用保険適用事業所についての諸手続き


  3 事業を廃止・休止したとき又は雇用する労働者がいなくなったとき
 

[雇用保険関係]
届用紙…………… 雇用保険適用事業所廃止届
提出期日………… 廃止した日の翌日から10日以内
提出先…………… 事業所の所在地を管轄する安定所

持参するもの…… 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、印鑑

その他の手続…… 雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書を同時に作成し提出して下さい。

※ 次のいずれかに該当する場合も事業所廃止届を提出して下さい。
  (1) 事業は継続しているが雇用する被保険者が「0」になり、その年度の末日(3月31日)までに被保険者になる労働者を雇用する見込みがないとき。
  (2) 事業を休止し、年度の末日(3月31日)までに事業を再開する見込みがないとき。
   事業の一時的休止(すなわち休業)はここでいう廃止ではないから保険関係は消滅しません。

[労働保険関係]
  事業を廃止した日から50日以内に労働保険料の確定申告をしてください。

  4 事業主が行うべき事務を工場長、支店長等に代理させるとき又はその代理人を解任したとき
 

[雇用保険関係]
届用紙…………… 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届(労働保険代理人選任・解任届)
  (1) 一元適用事業は緑色で印刷した届用紙
  (2) 二元適用事業は茶色で印刷した届用紙
  ※ 届用紙は5枚1組で、内訳は、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届(2枚)、労働者災害補償保険代理人選任・解任届(2枚)、事業主控(1枚)です。
提出期日………… 代理人の選任又は解任のあったつどすみやかに
提出先…………… (1) 一元適用事業は労災保険代理人選任・解任届(労働保険代理人選任・解任届)を監督署に提出した後、雇用保険代理人選任・解任届と事業主控を安定所に提出して下さい。
  (2) 二元適用事業は5枚のうち労災保険代理人選任・解任届(2枚)を除き安定所へ提出して下さい。

持参するもの…… 代理人が使用する印鑑

  5 その他
 

(1)  雇用保険の事務を同一企業内の他の事業所に含め処理したいとき
   雇用保険の事務処理は原則として事業所ごとに行うことになっていますが、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない出張所・営業所等であって、雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、同一企業内の他の事業所(通常の場合は直近上位の事業所)に包括して処理することができます。
 この取扱いをしようとするときは公共職業安定所長の承認が必要ですから、出張所・営業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出し、承認を受けてください。
(2)  労働保険料の申告納付に関する事務を本社などでまとめて処理したいとき
   労働保険では一つの会社でも支店や営業所など個々に申告納付を行っていることがありますが、これら個々の事務処理を指定した一つの事業所(指定事業)にまとめて処理することができます。
 この取扱いを希望する場合は、労働保険継続事業一括申請書」を指定事業を管轄する監督署又は安定所へ提出して下さい。
(3)  雇用保険適用事業所番号と労働保険番号
   適用事業所について設置の手続が完了すると安定所から雇用保険適用事業所番号が付与されます。
 以後、事業主が行う雇用保険関係諸届の提出時に使用する番号です。
 なお、労働保険関係諸届、保険料の申告・納付を行うときに使用する労働保険番号とは別個のものですから、雇用保険に関する届出の際に誤って労働保険番号を記載したりすることのないよう注意してください。

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