雇用保険適用事業主の皆様へ
平成13年10月1日から法律の改正により、下記助成金の助成金額の算定方法が変わりました。 算定方法は、当該助成対象者を雇入れた、又は教育訓練を行った事業所が、その全ての被保険者に対して支払った賃金総額に応じて収めた労働保険料(確定保険料の雇用保険料分)をもととして 助成金額を算定することとなりました。 労働保険料の年度更新は、毎年正確に行っていただいておりますが、確定保険料が将来、御活用いただく助成額に大きく影響を与え、場合によっては皆様に不利益を与えたり、不正受給として処分されることとなりますので、今一度御確認いただき、申告漏れや間違いのない申告をいただくよう御願いいたします。 |
雇用調整助成金 | |
特定求職者雇用開発助成金 | |
地域雇用開発促進助成金 | |
地域人材高度化能力開発助成金 | |
沖縄若年者雇用開発助成金 | |
中小企業雇用創出人材確保助成金 | |
中小企業高度人材確保助成金 | |
中小企業雇用創出等能力開発助成金 | |
建設教育訓練助成金(第4種) | |
雇用管理研修等助成金(第2種) | |
キャリア形成促進助成金 | |
お問い合わせは、 徳島労働局職業安定部職業対策課 雇用対策係まで TEL(088)611-5387 |