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雇用保険適用事業所についての諸手続き


  1 適用事業になったとき
 

[雇用保険関係]
届用紙…………… 雇用保険適用事業所設置届
提出期日………… 適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から10日以内
提出先…………… 事業所の所在地を管轄する安定所

持参するもの…… 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、他官庁への提出済みの営業許可証及び営業登録書等事業所の実在が確認できる書類(法人の場合は登記簿謄本、定款、個人の場合は住民票)、印鑑[事業所印及び役職印(個人の場合は事業主印)ただし、事業所印がない場合は、 役職印(役職印のないときは私印)のみでさしつかえありません。]、下記「労働保険保険関係成立届」事業主控

その他の手続…… 雇用保険被保険者資格取得届(又は雇用保険被保険者転勤届)を同時に作成してください。

[労働保険関係]
届用紙…………… 労働保険保険関係成立届
提出期日………… 適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から10日以内
提出先…………… (1) 一元適用事業は監督署へ提出して下さい。
  (2) 二元適用事業は雇用保険適用事業所設置届と同時に安定所へ提出してください。

その他の手続…… 適用になった日から50日以内に徳島労働局労働保険特別会計歳入徴収官(総務部労働保険徴収室)あて労働保険料の概算申告及び納付をしてください。

  2 事業所の所在地、名称及び事業主の住所、名称、※氏名、事業の内容に変更があったとき
 

[雇用保険関係]
届用紙…………… 雇用保険事業主事業所各種変更届
提出期日………… 変更のあった日の翌日から10日以内
提出先…………… 事業所の所在地を管轄する安定所

持参するもの…… 登記簿謄本、役員会議事録、他官庁への提出済書類等変更の事実が確認できる書類、印鑑、下記「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控

[労働保険関係]
届用紙…………… 労働保険名称、所在地等変更届
提出期日………… 変更のあった日の翌日から10日以内
提出先…………… (1) 一元適用事業は監督署へ提出して下さい。
  (2) 二元適用事業は雇用保険事業主事業所各種変更届と同時に安定所へ提出して下さい。

※ なお、変更事項が「法人の代表者の変更」のみである場合には名称、所在地等変更届及び各種変更届の提出を省略することができます。これは、法人の場合、法律上の権利義務の主体となるものが代表者ではなく法人そのものであることによるものです。

○事業所の所在地に変更があった場合

  ◎県内移転
    (1) 一元適用事業…「労働保険名称、所在地等変更届」を移転前の監督署へ提出し、その控を添え「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の安定所へ提出して下さい。
    (2) 二元適用事業…「労働保険名称、所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」を同時に移転後の安定所へ提出して下さい。

  ◎県外移転
    (1) 一元適用事業…労働保険料の確定申告を移転前の監督署へ行い、移転後の監督署へ「労働保険保険関係成立届」の提出と労働保険料の概算申告を行なってください。
 次に「雇用保険事業主事業所各種変更届」に上記成立届の控を添え、移転後の安定所へ提出して下さい。
    (2) 二元適用事業…労働保険料の確定申告を移転前の安定所へ行い、移転後の安定所へ「労働保険保険関係成立届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出及び労働保険料の概算申告を行なってください。

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