雇用保険適用事業所についての諸手続き
1 適用事業になったとき | |
[雇用保険関係] |
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[労働保険関係] |
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2 事業所の所在地、名称及び事業主の住所、名称、※氏名、事業の内容に変更があったとき | |
[雇用保険関係] |
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[労働保険関係] |
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※ なお、変更事項が「法人の代表者の変更」のみである場合には名称、所在地等変更届及び各種変更届の提出を省略することができます。これは、法人の場合、法律上の権利義務の主体となるものが代表者ではなく法人そのものであることによるものです。 |
○事業所の所在地に変更があった場合 | |||
◎県内移転 | |||
(1) | 一元適用事業…「労働保険名称、所在地等変更届」を移転前の監督署へ提出し、その控を添え「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の安定所へ提出して下さい。 | ||
(2) | 二元適用事業…「労働保険名称、所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」を同時に移転後の安定所へ提出して下さい。 | ||
◎県外移転 | |||
(1) | 一元適用事業…労働保険料の確定申告を移転前の監督署へ行い、移転後の監督署へ「労働保険保険関係成立届」の提出と労働保険料の概算申告を行なってください。 次に「雇用保険事業主事業所各種変更届」に上記成立届の控を添え、移転後の安定所へ提出して下さい。 |
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(2) | 二元適用事業…労働保険料の確定申告を移転前の安定所へ行い、移転後の安定所へ「労働保険保険関係成立届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出及び労働保険料の概算申告を行なってください。 |