「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になりました。
(令和2年4月22日公布・告示/令和3年4月1日施行)
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることから、特定化学物質(第2類物質)に加える等の改正が行われました。「塩基性酸化マンガン」については、従来「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」としていたものを「マンガン及びその化合物」に改正しました。
法改正に関するリーフレットについて
「溶接ヒューム」が特定化学物質に! (静岡労働局作成) [PDF: 303KB]
金属アーク溶接・屋内継続作業場 ( 厚生労働省作成 ) [PDF:748KB]
金属アーク溶接・屋外作業場等 ( 厚生労働省作成 ) [PDF:464KB]
塩基性酸化マンガン ( 厚生労働省作成 ) [PDF:460KB]
改正法令等について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年4月22日政令148号)[PDF: 45KB]
労働安全衛生法施行令の新旧対照表[PDF: 69KB]
特定化学物質予防規則等の一部を改正する省令(令和2年4月22日厚生労働省令第89号)[PDF: 382KB]
作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年4月22日厚生労働省告示第192号)[PDF: 239KB]
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
(令和2年7月31日厚生労働省告示第286号)[PDF: 104KB]
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令
(令和3年1月26日厚生労働省令第12号)[PDF: 20KB]
関係通達等について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和2年4月22日付け基発0422第4号) [PDF:62KB]
特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について
(令和3年1月15日付け基安化発0115第1号)[PDF:95KB]
改正特定化学物質障害予防規則等Q&A[PDF:356KB]
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について
(令和2年7月31日付け基発0731第1号)[PDF:117KB]
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令の施行等について
(令和3年1月26日付け基発0126第2号) [PDF:75KB]
フィットテスト実施者に対する教育の実施について(令和3年4月6日付け基安化発0406第3号) [PDF:129KB]
日本産業規格T8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法の改正について(公示) [PDF:72KB]
有害物ばく露防止対策補助金について
屋内で金属アーク溶接等作業を実施する中小企業事業主に対し、空気中の溶接ヒュームの濃度測定に要する費用の一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が委託事業により実施されます。
■ 相談、申請書類等の入手は下記へお願いします。
連絡先 : 全国労働衛生団体連合会
TEL 03 - 6809 - 5855 [ 平日 9 : 30 ~ 17 : 00 ]
有害物ばく露防止対策補助金リーフレット[PDF:207KB]