定期健康診断等(※)における血糖検査の取扱いが変わりました
定期健康診断等における血糖検査は、以下の①から③のいずれかの方法で実施してください。
① 空腹時血糖
② ヘモグロビンA1c
③ 随時血糖(なお、食直後(食事開始時から3.5時間未満)の採血は避けてください。また、食事開始時から何時間後に採血したか、
健康診断結果として記載してください)
※ 上記「定期健康診断等」には、労働安全衛生規則第43条【雇入時の健康診断】、同44条【定期健康診断】、同45条【特定業務従事者
の健康診断】及び45条の2【海外派遣労働者の健康診断】が含まれます。
本省通達もご参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314