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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの

新たなガイドラインが策定されました

 

 

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、

使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。

 しかしながら、現状をみますと、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働

 時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用等に伴い、

 労働時間の把握が曖昧となり、その結果、過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった

題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところ

です。

 このため、これらの問題の解消を図る目的で、使用者に労働時間を適正に把握する責務

あることを改めて明らかにするとともに、本ガイドラインにおいて、労働時間の適正な

把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしました。

 

 本ガイドラインの骨子は以下のとおりです。

 

 1 適用範囲

(1) 対象事業場 (2)対象労働者

 2 労働時間の考え方

 3 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

(1) 始業・終業時刻の確認・記録

(2) 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

(3) 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

(4) 賃金台帳の適正な調製

(5) 労働時間の記録に関する書類の保存

(6) 労働時間を管理する者の職務

(7) 労働時間等設定改善委員会等の活用

 

詳しくは、以下をご覧ください。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(17KB; PDFファイル)

パンフレット

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(1032KB; PDFファイル)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 054-254-6352

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