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小規模派遣元事業主の派遣許可申請時における資産要件について

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮について

 

平成28年9月30日より、下記のとおり派遣の新規許可又は有効期間更新の資産要件の取り扱いが変わります。

 

 

         暫定的配慮措置の変更後リーフ(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 需給調整事業課 TEL : 054-271-9980

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