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青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について

青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日より順次施行されます。

 

 

●本改正に係わる詳細については、厚生労働省のページをご参照ください。

 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 054-271-9950

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