教育訓練給付制度拡充のご案内
教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設がされます。
(1)教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・ 給付を引き上げ(受講費用の4割)、
・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
(2)教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付する。(平成30年度までの暫定措置)
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職業安定部 職業安定課 TEL : 054-271-9950