鉄骨切断機等の運転技能特例講習について(猶予措置6月まで)
鉄骨切断機等の運転の技能特例講習の受講はお済みですか?
-猶予措置は平成26年6月30日までです-
車両系建設機械(解体用)運転技能講習について、ブレーカに係る技能講習の修了者や鉄骨切断機等の運転業務経験が平成25年7月1日現在で6ヵ月以上の者については、平成25年7月1日の改正労働安全衛生規則の施行後、1年間は引き続き鉄骨切断機等の運転業務に従事することができますが、この猶与措置の期限は平成26年6月30日までとなりますので、平成26年7月1日以降は、技能特例講習を修了しないと鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができなくなります。
別添(以下)のリーフレット等によって、受講すべき講習内容を確認のうえ、受講していただき、必ず資格を持って運転してください。
なお、機体重量3トン未満の鉄骨切断機等を運転させるには特別教育を実施することが必要です。
鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 解体つかみ機
・ リーフレット(貴事業場は、鉄骨切断機等の運転者に技能特例講習を受講させていますか?)(事業者向け))
・ リーフレット(技能特例講習の受講はお済みですか?)(労働者向け)
【参考】
・ 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習実施指定教習機関一覧(静岡労働局内)
・ Q&A(解体用機械等に対する問答について(追加・修正版))
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314