令和5年度「静岡県最低賃金」改正決定
~令和5年10月1日から時間額984円~
1 静岡労働局長(笹 正光)は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申どおり改正決定し、以下の通り改正することを、令和5年9月1日付け官報に公示しました。
時間額 984円 (改定前 944円)
改定日 令和5年10月1日
賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」を始めとした各種支援策や、「静岡働き方改革推進支援センター」での無料相談などをご活用いただき、新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。
2 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、生産性向上に向けた次の助成金により中小企業・小規模事業者の支援を行っています。
①「業務改善助成金」(令和5年8月31日に拡充改正しました)
事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)と静岡県最低賃金(9月30日まで944円、10月1日から984円)との差額が50円以内の中小規模事業場で、30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行う場合、その設備投資などに要した費用の一部を助成するもの。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
②「キャリアアップ助成金」
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するもの。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
お問い合わせ先
① 業務改善助成金 コールセンター TEL:0120-366-440
申請先 静岡労働局雇用環境・均等室
② キャリアアップ助成金 静岡労働局職業安定部職業対策課
TEL:054-653-6116
専門家による相談 静岡働き方改革推進支援センター
TEL:0800-200-5451
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315