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登録教習機関に対する業務停止命令の行政処分について

静岡労働局(局長 高森洋志)は、平成29年7月14日、労働安全衛生法に基づく登録教習機関である学校法人鈴木学園(理事長 鈴木啓之)に対して、下記のとおり、労働安全衛生法に基づくガス溶接技能講習に係る業務停止の行政処分を行った。

 

 

1.処分の対象者

学校法人鈴木学園 富士メカニック専門学校

代表者      理事長 鈴木啓之

事務所所在地  駿東郡小山町中島283-1

登録番号     第59号

2.処分の内容

労働安全衛生法に基づき登録を受けたガス溶接技能講習の業務を、平成29年9月1日から平成30年2月28日までの6か月の期間、停止すること。

3.処分を行った日

平成29年7月14日

4.根拠となる法令の条項

労働安全衛生法第77条第3項において準用する同法第53条第1項第2号

5.処分の原因となった事実

平成27年9月2日から平成27年9月4日に開催したガス溶接技能講習において、講師の要件を満たさない者が講習の一部を行い、告示で定める講習時間を満たさないまま技能講習修了証を交付したこと。

6.参考

当該講習で交付された技能講習修了証は無効であり、受講者に対してその旨を通知するとともに回収するよう指示している。 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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