登録教習機関に対する業務停止命令の行政処分について
静岡労働局(局長 野村栄一)は、平成28年11月9日、労働安全衛生法に基づく登録教習機関であるヤマト・スタッフ・サプライ株式会社静岡支店(代表取締役社長 竹下圭一)に対して、下記のとおり、労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転技能講習に係る業務停止の行政処分を行った。
記
1.処分の対象者
ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社 静岡支店
代表者 代表取締役社長 竹下圭一
事務所所在地 静岡市駿河区高松1-18-21
登録番号 第72号
2.処分の内容
労働安全衛生法に基づき登録を受けたフォークリフト運転技能講習の業務を、平成29年2月1日から平成29年3月31日までの2ヶ月の期間、停止すること。
3.処分を行った日
平成28年11月9日
4.根拠となる法令の条項
労働安全衛生法第77条第3項において準用する同法第53条第1項第2号
5.処分の原因となった事実
平成25年8月25日から平成28年9月30日までに実施したフォークリフト運転技能講習について、告示で定める講習時間を満たさないまま技能講習修了証を交付したこと。
6.参考事項
平成25年8月25日から平成28年9月30日までに交付された技能講習修了証は無効であり、受講者に対してその旨を通知するとともに回収するよう指示している。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314