「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています
平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法が施行され、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられます。
静岡労働局では、事業主などを対象とした説明会を開催するほか、労働者や事業主などが相談できる「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています。
別紙2 妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする不利益取り扱い防止措置
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雇用環境・均等室 (指導) TEL : 054-252-5310