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(写真提供:静岡県観光協会)
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改正労働者派遣法が平成27年9月11日に成立し、平成27年9月30日から施行されることとなりました。今回の法改正では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制とするなど大幅な改正となっていることから、当局としては派遣元事業主及び、労働者派遣の活用を検討している事業主等を対象とした説明会を開催いたします。
開催日程等はこちらをご覧ください。
参加申込書はこちらからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 需給調整事業課 TEL : 054-271-9980