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石綿による健康被害の救済に関する法律 |
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石綿による健康被害の救済に関する法律とは、労働者又は特別加入者であって石綿にさらされる業務に従事することにより、昭和22年9月1日以降に中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水等の指定疾病にかかり、平成28年3月26日までに死亡した方の遺族であって、時効(死亡日の翌日から5年)により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方に対して、特別遺族給付金が支給されます。 (厚生労働省HPへ)
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特別遺族給付金の請求期限は平成34年3月27日までです。これを過ぎると請求できません。 |
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また、特別遺族給付金のうち特別遺族年金については、請求があった日の属する月の翌月から支給が開始されますので、早めに請求を行ってください。
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請求手続に必要な様式は、県内の各労働基準監督署にご用意しておりますが、インターネットからダウンロードをして御利用いただくことも可能です。 |
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特別遺族年金支給請求書 注意事項(特別遺族年金支給請求書裏面)
特別遺族一時金支給請求書 注意事項(特別遺族年金支給請求書裏面)
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制度の詳細・ご相談は労働局労災補償課、または県内の各労働基準監督署までお問い合わせください。 |
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なお、労災保険等で補償されない石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんを発症している方及び死亡した方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。(環境省HPへ) |
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