厚生労働省 静岡労働局

 

 

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賃金不払残業解消指針


賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
~タダで残業していませんか?させていませんか?~
 賃金不払残業は、いわゆるサービス残業のことを言いますが、残業代(割増賃金)が支払われていないと、労働基準法違反になります。
 賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていくうえで、大変重要です。
 この指針は、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずペき事項を示したものです。
 労使は、本指針を参考に、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消に向け、主体的に取り組んでいただくようお願い致します。

1 趣旨
 賃金不払残業は労働基準法に違反する、あってはならないものです。
 この指針では、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業における労使が労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示しています。
 賃金不払残業とは、「所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること」であり、労働基準法違反です。
 賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じた労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られるものと考えられます。
 この指針は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(以下「労働時間適正把握基準」といいます。)において示された労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために労使が講ずべきメニューを示し、企業全体としての主体的取組に資するためのものです。

2 労使に求められる役割
(1)労使の主体的取組
 労使は、各々が果たすべき役割を十分認識するとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために主体的に取り組むことが求められます。
 事業場において労働時間管理や賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にあるのは、その当事者となる企業や労働組合等の労使です。労使は、それぞれの果たすべき役割を十分に認識して主体的な取組を進めていくことが重要となります。
 また、グループ企業などにおいては、労使が主体的な取組を行うことにより、賃金不払残業の解消の効果が期待できます。

(2)使用者に求められる役割
 使用者は労働時間を適正に管理する責務を有しており、賃金不払残業を起こすことのないよう適性に労働時間を管理しなければなりません。
 労働基準法は、労働時間、休日、深夜業等について使用者の遵守すべき基準を規定しています。つまり、使用者は、労働時間を適正に把握する必要があることなどから、労働時間を適正に管理する責務を有していることは明らかです。
使用者は、賃金不払残業を起こさないために、その責務として適正に労働時間を管理しなければなりません。

(3)労働組合に求められる役割
 労働組合は、チェック機能を発揮し、主体的に賃金不払残業の解消に努力するとともに、使用者が講ずる措置に積極的に協力することが求められます。
 労働組合は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結当事者の立場にあることから、賃金不払残業が行われることのないよう、本社レベル・事業場レベルを問わず企業全体としてチェック機能を発揮して、主体的に賃金不払残業の解消に努力することが重要となります。
 また、使用者が賃金不払残業の解消のために講ずる措置に対して、労働組合としても積極的に協力することが求められます。

(4)労使の協力
 賃金不払残業の解消を図るための検討は、労使双方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に、行われることが重要であり、労使が協力して取り組む体制を整備することが望まれます。
 賃金不払残業の解消を図るためには、労使親方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に、対策の検討が行われることが重要です。
 こうした観点から、労使からなる委員会(企業内労使協議組織)を設置して、賃金不払残業の実態の把握、具体策の検討及び実施、具体策の改善へのフイードバックを行うなど、労使が協力して賃金不払残業の解消のために取り組む体制を整備することが望まれます。

3 労使が取り組むべき事項
(1)労働時間適正把握基準の遵守
 使用者は、労働時間適正把握基準を遵守する必要があるとともに、労働組合も、労働者に対して労働時間適正把握基準を周知することが重要です。
使用者は、賃金不払残業を行わせることのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守する必要があります。
 また、労働組合も、使用者が適正に労働時間を把握するために労働者に対して労働時間適正把握基準の周知を行うことが重要となります。

(2)職場風土の改革
 賃金不払残業の背景に、やむを得ないという労使双方の意識(職場風土)がある場合には、これをなくすための取組を行うことが望まれます。
 賃金不払残業の背景には、職場の中に賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)が反映されている場合が少なくありません。こうした労使双方の意識をなくすため、例えば

(1) 経営トップ自らによる決意表明、社内巡視等による実態の把握
(2) 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
(3) 企業内又は労働組合内での教育

などの取組を行うことが望まれます。

(3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
(1) 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
 賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要です。
(2) 労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
 賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要です。
(3) 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うことが望まれます。
(1)について
 賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、職場において適正に労働時間を管理するシステムを確立し、定着させる必要があります。
 このため、まず、例えば、出退勤時刻や入退室時刻の記録、事業場内のコンピュータシステムへの入力記録等、あるいは賃金不払残業の有無も含めた労働者の勤務状況に係る社内アンケートの実施等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要となります。
 その際に、特に、始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告制によるのはやむを得ない場合に限られるものであることに留意する必要があります。

(2)について
 必要に応じて、現行の労働時間の管理のための制度やその運用、さらには仕事の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれます。特に、賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要となります。
 その際には、例えば、労使委員会において、労働者及び管理者からヒアリングを行うなどにより、業務指示と所定外労働のための予算額との関係を含めた勤務実態や問題点を具体的に把握することが有効と考えられます。

(3)について
 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。)等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事労務管理を現場レベルでも徹底することも重要となります。

(4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
(1) 各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要です。
(2) 労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要です。
(3) 賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。
(1)について
 労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要となります。特に、賃金不払残業が現に行われ、又は過去に行われていた事業場については、例えば、同じ指揮命令系統にない複数の者を労働時間の管理の責任者とすることにより牽制体制を確立して労働時間のダブルチェックを行うなど厳正に労働時間を把握できるような体制を確立することが望まれます。
また、企業全体として、適正な労働時間の管理を遵守徹底させる責任者を選任することも重要となります。

(2)について
 労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要となります。その際には、上司や人事労務管理担当者以外の者を相談窓口とする、あるいは企業トップが直接情報を把握できるような投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスを設けることなどが考えられます。

(3)について
 労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。

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