厚生労働省 静岡労働局

 

 

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最近の法改正等の概要について

 
 

 

1 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正について

 有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、厚生労働省では、法第14条第2項に基づき、平成15年に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 (平成15年厚生労働省告示第357号)を制定しましたが、今般、その一部が改正され平成20年3月1日から適用されています。
 なお、同条第3項に基づき行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うことができることとなっています。
  「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容は、以下のとおりです( 赤字部分が改正された箇所です )。

1 契約締結時の明示事項等

  (1) 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければなりません。
  (2)

(1)の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
※ 「モデル労働条件通知書」

  (3) 使用者は、有期労働契約の締結後に (1)又は(2)に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

2 雇止めの予告

   使用者は、有期労働契約( 当該契約を 3回以上更新し 、又は雇入れの日から起算して 1年を越えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。3の(2)において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

3 雇止め理由の明示

  (1) 2の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
  (2)

有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。

4 契約期間についての配慮

   使用者は、有期労働契約(当該契約を 1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

 

2 労働基準法の改正について

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的として労働基準法が改正され、平成22年4月1日から施行されました。
 改正内容は次のとおりです。

1  時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
 
  (1) 1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
  (2)

事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。

 
2  割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます(企業規模にかかわらず、適用されます。)。
 
    「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること、またその率は、25%を超える率とするよう努めること、さらに、そもそも月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めることが必要になります。
 
3  年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。)。
 
   事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できます。

労働基準法の改正について

 

3 「時間外労働の限度に関する基準」の改正について

 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために厚生労働大臣が定めている「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」においては、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じた場合に限り、特別条項付き36協定を締結することによって限度時間を超えて時間外労働を行うことができます。
 平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されるとともに、限度時間を超える時間外労働の抑制を目的とする基準の改正が施行されました。
 改正内容は次のとおりです。

特別条項付き協定が変わります。

1 特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに
 
  (1) 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
  (2)

(1)の率を25%を超える率とするよう努めること

  (3)

そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

 
  が必要になります。
 
2 この基準は平成22年4月1日以降に特別条項付き協定を締結又は更新する場合に適用されます。

「時間外労働の限度に関する基準」 

 

 

 
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