厚生労働省 静岡労働局

 

 

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パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善

 
  


 
 ●令和3年4月1日より中小企業にも適用となりました!!       ※中小企業の範囲はこちら
  •  同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、働き方改革関連法が平成30年7月に公布され、同法によりパートタイム労働法がパートタイム・有期雇用労働法に改正され、令和2年4月に施行されました。
    パートタイム・有期雇用労働法ではパートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれます。
 
改正のポイント
  1. 不合理な待遇差の禁止
    同一企業内において、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
    ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
    ガイドラインの概要 

  2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
    パートタイム労働者、有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができます。
    事業主は、パートタイム労働者、有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません

  3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR※)の整備
    都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
    「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
    ※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

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      用労働者を雇用する事業所ごとに選任し、その氏名をパートタイム労働者・有期雇用労働者に周知してくださ
      い。
   

 
     

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 (指導)   TEL : 054-252-5310

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