雇用保険関係のお知らせ(新型コロナウイルス関連)
【ここに掲載されているリーフレット等の案内は、新型コロナウイルスによる影響を受けた場合に限定
された特例的かつ暫定的な取扱いのため、ご注意ください。】
● 令和5年4月14日
・新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します
● 令和5年4月7日
~新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例~
● 令和4年4月21日 新型コロナウイルス感染症等の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより 離職された方の扱いについてお知らせします ● 令和4年4月1日 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について (令和4年4月1日以降支給終了の方)
● 令和3年9月10日
● 令和3年4月5日
新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします
● 令和2年6月24日
離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~
● 令和2年6月8日
新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります
● 令和2年5月11日
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等について、受給期間の延長が可能です
● 令和3年5月1日
新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 054-271-9950