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産業医制度の充実等に係る労働安全衛生規則等の一部改正(H29.6.1施行)

 

 近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となるなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきていることに対応して、厚生労働省では産業医制度の充実を図ること等を目的として労働安全衛生規則等の一部を改正し、平成29年6月1日施行となりました。

  改正の内容につきましてはリーフレットをご覧ください。

  事業者向けリーフレット(475KB; PDFファイル)

  事業者 ・産業医向けリーフレット(684KB; PDFファイル)(684KB; PDFファイル)トNEW

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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