厚生労働省 静岡労働局

 

 

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粉じん障害予防規則等の改正について

 

 粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省省令第58号)が平成29年4月11日に公布され、平成29年6月1日から施行されました。

改正の趣旨

 厚生労働省では、委託研究等により、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業等についても 、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)別表第1及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)別表に定める粉じん作業の範囲並びに粉じん則別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な範囲を拡大するため、両規則について所要の改正を行いました。

 改正の内容は下のリーフレットのとおりです 

 

                    リーフレット (386KB; PDFファイル) 

 

鉱物等かき落とし.png

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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