オルト-トルイジンとMOCAに係る政省令の改正
平成27年に福井県の事業場においてオルト-トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数の労働者が膀胱がんを発症する事案が発生したことから、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)及び特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号)がそれぞれ平成28年11月2日、11月30日に公布され、平成29年1月1日よりオルト―トルイジンが特定化学物質に位置付けられ、事業者にオルト―トルイジンに係る特殊健康診断の実施等が義務付けられました。
また、平成28年には従前より特定化学物質として規制されていた3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)を取り扱う事業場で、複数の労働者(退職者含む。)が膀胱(ぼうこう)がんを発症していることが明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がMOCAにばく露していたことが示唆されたことから、改正特化則が平成29年2月16日に公布され、平成29年4月1日からMOCAに係る特殊健康診断の項目に、膀胱がんなどを予防・早期発見するための項目が追加されました。
それぞれの物質について、健康診断を適切に実施いただくようお願いします。
オルト―トルイジンについては、労働者の皮膚に接触し、長期間にわたり労働者の皮膚から吸収されていたことが示唆されたことを踏まえ、経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質(オルト-トルイジン以外の物質も含む。)による職業がん発生を防止するための改正も行われました。 | |||
改正の概要 (PDF)
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労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314