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「ロープ高所作業」での危険防止のため労働安全衛生規則が改正されました

 

  過去には、ロープで労働者の身体を保持し、ビルの外装清掃やのり面保護工事などを行ういわゆる※「ロープ高所作業」で、ロープの結び目がほどける等により墜落した死亡災害が発生しています。

 このため、厚生労働省ではロープ高所作業における労働災害を防止するため、労働安全衛生規則の改正を行いました。 

    施行日 平成28年1月1日  但し、特別教育の施行日は平成28年7月1日  

 ※ ロープ高所作業
 高さが2メートル以上の作業床を設けることが困難なところで、いわゆるブランコなどの昇降器具(作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、このロープに労働者の身体を保持するための器具(身体保持器具)を取り付けたもので、労働者自らの操作により昇降するもの)によって身体を保持しつつ行う作業。

  改正の概要  

 1. ロープ高所作業※ における危険の防止に係る規定の新設(主なもの)
  (1) ライフラインの設置

     事業者は、身体保持器具を取り付けるための「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」を設けなけれ

   ばならない。

  (2) メインロープなどの器具の強度など

   ・事業者は、メインロープ、ライフライン、緊結具、身体保持器具および接続器具について、十分な強度を有するものを使用しな

 ければならない。

   ・事業者は、メインロープとライフラインについて、それぞれ異なる堅固な支持物に、確実に緊結するなどの措置を講じなければ

 ならない。

  (3) 調査・記録および作業計画

    事業者は、あらかじめ、作業を行う場所の状況などを調査し、その結果を記録しなければならない。また、事業者は、調査の結

   果を踏まえて作業計画を定め、関係労働者に周知するとともに、当該作業計画に沿って作業を行わなければならない。

  (4) 作業指揮者

    事業者は、作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮や、必要な措置が講じられているか否かの点検などを行わせな

  ければならない。

 2.ロープ高所作業従事者に対する特別教育の実施

    事業者が、労働者をロープ高所作業に関する業務に就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わな

   ければならない。

 3.経過措置

    ビルクリーニングの業務に関する作業またはのり面保護工事に関する作業以外の作業については、必要な墜落防止措置を講

  じた場合に限り、当分の間、1.(1)のライフラインの設置の義務は適用しない。 

 

  リーフレット(PDF: 1252KB)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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